社会保険 高額療養費の限度額適用認定証とは社会保険 高額療養費の限度額適用認定証についてお伝えします。
社会保険制度の健康保険には、高額な医療費がかかった場合、ひと月単位で
高額療養費制度という公的医療制度を申請すれば、その適用が受けることができます。
たとえば、健康保険加入の45歳の方が、病院などの医療機関に入院した場合の
例で見ていきましょう。
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70歳未満の方なら、自己負担額は3割負担になりますから、この時
医療機関から請求された医療費が30万円だったとします。
この30万円を高額療養費制度申請をすれば「一般の所得額の方」であれば、
8万100円で済み、22万円ほどが後から戻ってくるんですね。
ちなみに私も、過去に高額療養費制度申請をしたことがありますが、申請を出してから、
2、3ヶ月経たないと口座に給付金は振り込まれませんでした。
このように以前は、高額療養費とうのは後から差額が返ってくるシステムでした。
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高額療養費医療保険の種類社会保険 高額医療費限度額それが、2007年4月に「70歳未満の者の入院に係る高額療養費の
現物給付化」の導入により、現在は、前もって自分の加入する健康保険の
窓口で
【限度額適用認定証】を貰い医療機関で提示すれば、最初から
自己負担限度額の額(この場合、8万100円)で済むようになりました。
健康保険の方は会社に所定の申請書を提出します。
また、国民健康保険の方も同様に
【限度額適用認定証】があり、市区町村役所に
申請書を提出することで手続き完了です。
今後入院が決まっていて、高額医療費が予想される場合は、
【限度額適用認定証】の申請をして、できるだけ医療費がかからないようにしていきましょう。
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